大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(う)3433号 判決

被告人 石塚嘉男

〔抄 録〕

弁護人A及びBの控訴趣意第一点及び第二点について。

被告人に対する本件起訴状には脅迫による強盗の事実が記載せられ、原判決には脅迫及び暴行による強盗の事実が記載せられていることは所論のとおりであるが、右両事実は、基本的事実関係が同一であつて、その間公訴事実の同一性を欠くものでないことが明らかであるから、原審が審判の請求を受けない事実につき判決をした違法はない。又右の様に脅迫による強盗の起訴に対し、犯行の方法として暴行の事実を附加して認定するには、訴因の追加又は変更を必要とするものではないと解するのが相当であるから、原審には所論のような訴訟手続の法令違背もない。それ故論旨はいずれも理由がない。

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